離婚、慰謝料請求、親権等のご相談・札幌の弁護士
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  離婚問題
  財産分与、慰謝料請求、親権等の諸問題を解決

 離婚案件(財産分与、慰謝料請求、親権等の諸問題含む)も取り扱っています。ただ、一生を託して結婚してくれた女性に対しては仮に離婚しようとも最後まで守ってあげてほしいとの考えでおりますので、男性の方のご相談に対してはご期待に沿えない回答が多いかもしれません。


 解決事例

質問 夫が女性と浮気をしているようです。証拠は「女の勘」しかありませんが、女性から慰謝料が取れますか?
回答  女性が浮気を認めれば慰謝料を請求することはもちろん可能ですが、認めてくれないと、浮気を証明する「証拠」が必要です。
 ホテルや女性宅にご主人が出入りしている写真でもあれば、裁判所で浮気を認めてもらえる可能性が高いですが、そのような証拠がない場合にも、諦めるのは早いでしょう。
 電話会社では、過去3ヶ月分の通話履歴を保存していますが、原則、通話履歴の取寄せを御願いした後の分の履歴しか開示してくれませんので、ご主人の通話履歴の取り寄せを電話会社に御願いしておくと良いでしょう。電話番号から相手女性の住所や引落し口座を調べることができますし、頻繁に女性と通話していること自体、浮気を推定する一つの証拠にもなります。
 また、ご主人が利用しているクレジットカードの明細に、女性方付近での買い物やデートで使うような店やホテルの利用等があれば、これも浮気を推定する一つの証拠になります。買い物の内容を調べることもできる場合があり、例えば女性が所持しているブランド品をご主人が購入していたとすれば、これも一つの証拠になります。
 更に、ご主人が電話で話していたときに会社に居たと言っていたが実は女性宅に居た疑いがある場合には、ご主人の同意が得られれば携帯電話の電波受信位置について調べることも可能です。一つの証拠だけでは浮気を証明できないとしても、証拠を沢山集めることができれば、決してその証明も不可能ではありません。これを、「間接証拠による立証活動」と言いますが、刑事事件捜査では極めて基本的な立証手段とされています。
 近時は、GPSを用いた興信所・探偵事務所の調査も当たり前のように行われていますが、コンプライアンスを遵守した適正な業者を選ばないと、法外な請求をされたり、プライバシー侵害の問題も発生することから、利用に際しては注意が必要です。
 他にも様々な証拠収集の方法がありますが、詳しくは法律相談の際にお教えします。




 

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