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  相続・遺言
  司法書士と連携して、効率良く相続問題を解決します
  

 相続問題の解決には、財産調査を実施して全相続財産をまず明らかにする必要があり、この財産調査ノウハウをどれだけ持っているかで結果が大きく変わってきます。
 また、最終的に相続を分けたときなどに不動産の名義変更をするには、その専門家の司法書士が必要になってきます。当事務所は司法書士との共同事務所ですので、連携して効率良く迅速に解決することが可能です。
 遺産の金額が低くて弁護士費用を用意できない場合にも、各種書類取得や遺言書・遺産分割協議書等の文書作成を専門分野とする提携の行政書士をご紹介し、費用の範囲内でお役に立つ業務を提供することができます。


 解決事例 1

質問  母が亡くなりましたが、母には金融機関からの多額の借金がありました。唯一の相続人である私に、最近になって取立の電話がかかってくるようになりましたが、支払わなければならないのでしょうか?
回答  相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内であれば、裁判所で相続放棄の手続を取ることにより、お母様の借金を支払う必要が無くなります。
 この相続放棄の手続を取らないと、借金も含めて全て相続したとみなされ、あなたがお母様の借金を支払う義務を追ってしまうため、速やかに相続放棄の手続を取りましょう。
 お母様の資産内容が明らかでなく、放棄をしてしまうのが勿体ない場合には、「限定承認」という、お母様から相続した資産の範囲内でのみ、お母様から相続した借金の支払義務を負うという便利な制度もあります。


 解決事例 2

質問  父が亡くなりました。父の遺産として、預貯金と不動産があります。相続人は私と兄のみで、遺産の分け方について特に揉めることもなく話し合いでの解決が可能だと思われますが、今後、どのように手続を進めたら良いのでしょうか?
回答 どのように遺産を分けるかについて話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」というものを作成して、不動産についてはその協議書等を法務局に提出して登記移転し、預貯金についても銀行等で払戻しを受けることになります。一定の場合には相続税についても納める必要が出てきます。
 自分でやってやれないこともないですが、面倒な手続ですので、ご不安がある場合にはお気軽に弁護士及び登記業務を行う司法書士の居る当事務所にご相談下さい。必要があれば、税理士についてもご紹介致します。


 解決事例 3

質問  父が亡くなり、私を含む子供3名が相続人となりましたが、父と一緒に住んでいた長男が、長男に全て遺産を渡すとの内容の父の遺言を盾に、遺産を一切渡さないと言っております。でも、父は長男を嫌っており、そのようなことはあり得ず、遺言書は偽造されたものだと思うのです。また、長男は、父にどれだけの遺産があったのかも明らかにしてくれません。どうしたら良いのでしょうか?
回答  お父様がその当時に遺言をできるような精神状態だったのかを主治医に確認したり、筆跡に疑問がある場合には、その遺言書にお父様の指紋が残されているか指紋鑑定を実施したり、筆跡鑑定を実施するなど、偽造の証明には様々な方法があります。 当事務所では、科捜研出身の私的鑑定の専門家との人脈があります。
 長男が遺産の内容を明らかにしてくれないとの点について、以前は、相続人全員の同意がなければ銀行は亡くなったお父様の預金取引履歴を開示してくれず、財産調査を困難なものにしていました。
 しかし、近時に出された最高裁判所の判決により銀行の運用が大きく変わり、相続人は、他の相続人の同意が得られなくても単独で預金取引履歴の開示を請求できるようになりました。
 預金の履歴を開示してもらい、そのお金の流れを追跡することで、ある程度お父様の資産形成・運用状況が明らかになってきますし、名寄帳や登記簿謄本・共同担保目録・固定資産税の課税状況・火災保険の加入状況・確定申告・相続税申告状況等を調査することで不動産の保有状況も判明する場合があります。これらの作業では、検事時代に学んだ帳簿捜査のノウハウが生きてきます。
 その他、生命保険の受取状況や出資金の返還、自動車の生前贈与等、相続財産の範囲に関係する各種情報についても、任意調査あるいは弁護士会の文書照会を利用したり、裁判所の調査嘱託等により、幅広く調査することが可能です。
 他にも様々な財産調査の手法がありますが、詳しくは法律相談の際にお話しします。


 解決事例 4

質問  母が痴呆になり、借金に追われている兄が、母から贈与を受けたと言って母名義だった自宅の名義を兄名義に変えて住み着くようになりました。でも、母は痴呆であり、そんな贈与は無効だと思いますが、どうしたら良いのでしょうか?母には上記自宅以外に2000万円の預貯金があり、これからそのお金を使って母を施設に入れようと思っていますが、可能でしょうか?母の死亡後の相続でも長男と揉めそうで、不安一杯です。
回答  痴呆になった段階での贈与は無効です。当時の主治医から、お母様が贈与を決意できるような精神状態ではなかったことを確認したり、法務局で登記移転の原因証書たる贈与契約書の写真を取らせてもらい、筆跡鑑定をするなどして、贈与の無効を主張しましょう。
 痴呆になったお母様を施設に入所させるために施設と契約するには、もはや契約するかどうかの判断ができなくなってしまったお母様に代わって契約やお母様の財産を管理する成年後見人の申立を裁判所にして、あなたかご兄弟、あるいは第三者の弁護士や司法書士を成年後見人に選任してもらい、その成年後見人がお母様の代わりにこれらの行為をしていく必要があります。ここを曖昧にしたまま勝手に手続を進めてしまうと、勝手にお母様の財産を使ったなどと他の相続人から主張されるなど、後で揉めることになります。
 成年後見人が選任された後、お母様が死亡した場合には、お母様の財産を管理している成年後見人から、あなたとその他の相続人がその管理財産を引き継ぐことになりますが、取り分について揉めているような場合には、成年後見人としても誰に財産を引渡して良いか分からないため、あなたの方で、財産管理人の選任を裁判所に申し立てて、一旦その財産管理人に財産を引き渡してもらい、遺産分割の調停を申し立てて取り分について解決できた後に、ようやく財産を受け取ることができるようになります。
 かなり難しい手続ですので、早い段階から弁護士に相談しておくと良いでしょう。


 解決事例 5

質問  私は今年で80歳になります。土地と預貯金があり、子供が3人居ますが、相続のことで子供達が揉めるような事態だけは避けたいと思っています。今から何かできることがありますか?また、私自身、体はまだ健康ですが、物忘れが多くなってきており、いつ痴呆になるかもわからないという不安もあり、この点についても何かしておくべきことがありますか?
回答  土地と預貯金があるとすれば、それをどうやって分けるのか等、お子様同士で将来揉める可能性がありますね。あるいは、同居して面倒を見てくれているお子様が居るとすれば、例えばそのお子様がより多くの相続分を主張するなどして、相続分の割合についても揉める可能性があります。
 親として、できる限りそのような紛争の目を事前に摘んでおくに越したことはな   いですね。
 この場合、公証役場で「公正証書遺言」を作成し、相続分の分け方を予め決めておくのが良いと思います。自分で遺言書を作成することもできますが、形式が厳しく決められており、後で無効を主張されてしまう可能性もあることから、弁護士に相談して、公証役場できっちりと遺言書を作成しておくのが無難です。
 同時に、将来、お父様が痴呆等の状態に陥った時には、予めお父様が指定した方(最も信頼できる親族あるいは弁護士等の第三者を指定するのが通常です)を成年後見人としてお父様の財産管理を任せる任意後見契約を、同じく公証役場で公正証書の形で行っておくと良いでしょう。任意後見契約をしておかないと、いざ痴呆になった時に、信頼できない周囲の方に勝手に財産を使われてしまったり、信頼できない親族が成年後見人に就任してしまう事態にもなりかねません。


 

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