










|
金銭問題
貸した相手の所在調査など、お気軽にご相談ください |
| 金銭貸借、代金の回収、契約書の作成等、金銭に絡む法律問題を幅広く取り扱っています。 |
| 解決事例 |
|
|
| 質問 |
お金を貸した相手方が行方不明になってしまいました。裁判をやってお金を回収することはできますか? |
|
|
| 回答 |
相手方の住所が不明であっても、裁判を起こして判決をもらうこと自体は可能です。 但し、相手方の所在が分からないと、財産の存在も判明しないことが多く、結局、お金を回収するのは難しくなります。
ですので、相手方の所在を調べることがとても重要です。弁護士に依頼すれば、住民票や戸籍の附票の調査、あるいは車のナンバーから相手方の現住所を追跡することが可能ですし、固定電話や携帯電話の番号が判明していれば、文書照会で相手方の住所のほか料金引落口座も判明する場合がありますので、その口座のお金を差押えることも可能になります。
その口座にお金がない場合には、刑事事件捜査でもよく行う口座の洗い出し作業により、差押え可能な口座を追跡していきます。
名寄帳を見れば、相手方が市内に所有している全不動産が判明しますし、登記簿謄本の共同担保目録を見ればそれ以外の不動産の存在も判明する場合があります。
所在調査や財産調査には他にも様々な手法がありますが、詳細は法律相談の際にお教えします。
|
|
|
|
|