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法人破産・民事再生
迅速に効率良く、破産手続を遂行します。
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事業再生の見込みがあれば、公認会計士等の他士業と連携して会社の再生をサポートします。
不幸にしてその見込みがなく廃業を余儀なくされる場合には、提携の不動産鑑定士や解体・運搬業者、不動産仲介業者等の各専門業種と連携し、低コストで迅速に効率良く、破産手続を遂行します。
質問 会社の破産手続には、どのような費用が掛かりますか?
回答 ①裁判所に破産を申し立てる作業を弁護士に頼む費用と、②裁判所に申立後、破産直前の不正な出費や財産隠匿の有無等を調査させるために裁判所が選任する「破産管財人」の費用を裁判所に納める必要があります。
①、②の金額のいずれとも、債務総額の金額や、予想される作業量によって個別に協議の上決定することになりますが、以下の金額が一応の目安となります。
例えば、10社に対する債務の合計額が4000万円の会社の場合、破産申立には、①+②=概ね80~100万円前後の費用が必要になります。
【①の費用目安】
| 債務総額 |
法 人 |
| 5000万円未満 |
50~ 70万円 |
| ~1億未満 |
50~100万円 |
| ~5億未満 |
80~200万円 |
| ~10億未満 |
100~300万円 |
| ~50億未満 |
200~400万円 |
【②の費用目安】
| 債務総額 |
法 人 |
| 5000万円未満 |
30~ 70万円 |
| ~1億未満 |
100万円 |
| ~5億未満 |
200万円 |
| ~10億未満 |
300万円 |
| ~50億未満 |
400万円 |
質問:上記の費用をどうしても用意できないのですが、他の会社は一体どのようにして費用を捻出しているのでしょうか?
回答:費用を捻出できなければ破産の申立ができませんので、親族らからの援助を受けられない限りは、弁護士が受任通知を送付して支払をストップしつつ、債権回収を図 ったり、資産を換価するなどして破産申立費用を捻出するほかありません。
もっとも、費用の捻出が困難な中でのご依頼であることが大前提ですので、申立手続に必要な書類の取寄せや書類作成のうち、ご自身でできることをご自身で行っていただくことで、①の費用を削減できる場合もありますし、通常、管財人に任せる廃棄物の撤去費用や原状回復あるいは債権回収作業等を事前に行うなどして管財人の労力を減らすことにより、②の費用を削減できる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。上記の費用は、あくまでも一応の目安に過ぎません。
質問:裁判所への予納金を減らすために、破産申立前に、自分で不動産や自動車の売却、廃屋や廃棄物の解体・撤去、債権回収等を行って良いのでしょうか?
回答:いずれの作業も、価格等の適正さが問われますので、上記①②の費用が用意できる限り、基本的には破産管財人に委ねるか、弁護士に依頼して行うべきです。予納金 が高額で準備できない場合には、申立前にこれらの作業を弁護人の関与の下、適正 に実施して管財人の労力を減らすことで、予納金の金額について柔軟に判断しても らえる場合もありますが、当事務所では、不動産鑑定士・不動産業者や中古車業者、解体業者らとの豊富な人脈があり、極力安価に実現できるよう最大限のご協力を致します。
また、当事務所は、破産管財業務も継続的に行っているため、管財人の観点から問題ある行動と問題ない行動を適切に分類し、破産直前の切迫した時間の中で、会社の実情に応じ、後で問題が発生することのないよう、適切かつ現実的なアドバイスを行うことが可能です。
質問:破産の申立を検討しています。特にお世話になった取引先に対する支払いを済ませてから申し立てたいと思いますが、問題はありますか?
回答:破産の申立をする場合には、全ての債権者の平等扱いが厳しく求められます。
仮にご質問のようなことをしてしまった場合には、破産管財人がその支払を否認(取消し)して回収を図ることになり、かえって取引先に迷惑を掛けることになりますので、そのようなことは辞めましょう。債権者の平等を害することになるのか判断が困難なケースもありますので、弁護士の判断を仰ぎながら慎重に進めましょう。
質問:従業員に対する給与の支払いができません。破産申立の費用に充てるくらいならば、少しでも従業員に支払った方が良いのではないでしょうか?
回答:破産手続の開始決定がなされると、一定要件の下、未払給与の8割の金額について国から立替払いを受けることができます。
従業員のことを真剣に考えるならば、むしろきちんと破産の申立をなし、立替払い手続を採ってあげましょう。
質問:弁護士に頼んでから、破産申立までどのくらいの時間が掛かりますか?
回答:弁護士のスケジュール次第ですが、緊急を要する場合には、翌日までの申立をすることも可能です。通常は、依頼を受けてから3~5日前後での申立を行っています。
質問:破産申立までの間、どのような作業が必要でしょうか?
回答:弁護士から渡された書式に、債権者名や債権額を記入してもらうなどの作業が必要になる他、通帳や決算書等の必要書類を取り揃えていただきます。
質問:破産申立後は、どのような作業が必要でしょうか?
回答:申立の約3か月後に開かれる債権者集会に弁護士と一緒に出席していただきます。 通常、更に1~2回程度債権者集会が開かれ、申立後約半年を目処に、手続終了となります。
質問:個人保証もしているので、会社だけでなく個人の方も破産しなければなりませんか?
回答:そうするのが原則ですが、個人保証の金額がそれほど高額でなく、一定の収入の職に就ける場合には、個人については破産ではなく個人再生手続を選択することも可能です。会社の破産申立と同時に、あるいは会社の破産申立が終了した段階で、個人破産等の申立も行い、再出発を図りましょう。
質問:会社破産の場合には、法テラスの利用はできないのでしょうか?
回答:現在のところ、法人破産については利用ができないことになっています。
但し、個人については法テラス利用が可能ですので、費用が捻出できない場合には積 極的に利用しましょう。
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